土壌汚染対策法は2002年5月、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人への健康被害の防止を目的として、制定された法律です。
施行されたのが翌年の2月です。
それまでの土壌汚染の規制は、農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されていました。
しかし、近年、工場移転によって跡地の再開発をすることが多くなり、工場跡地で六価クロム、フッ素、ホウ素、鉛、シアンやヒ素などの重金属類やトリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物(VOC)等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されたことから、具体的対策の法的な整備が必要となり、土壌汚染対策法が制定されたわけです。
この法律によって、これらの有害な物質が見つかり、掘削除去しなければならなくなるケースや注意を受けているという話を聞かれたことがあると思います。
しかし、この法律は非常に甘く、法律が対象とする範囲が狭いために、この法律に基づく調査は1%しかありませんでした。
よって、2009年4月に法律が改正され、規制の強化がされることになったわけです。
人間に健康被害を及ぼす土壌汚染や地下水の汚染は、土の中に棲む微生物をはじめとして多くの生き物にとっても、いい環境であるはずがありません。
よって、規制の強化はいいことですが、一方で問題となっているのが、汚染土壌を掘り出して処理施設などに運ぶ「掘削除去」という作業です。
汚染土壌を敷地外に拡散することで、二次環境汚染の危険性がはらんでいるからです。
よって、汚染された土地から汚染土壌を移動させないで汚染物質を不溶化させる「原位置封じ込め」などで汚染を適切に管理して、健康被害を防ごうという試みがなされようとしています。
そこで、酸化マグネシウム系固化材に注目が集まっています。
つまり、建設発生土、泥土を固化させるだけでなく、重金属類を含む汚染土壌、複合汚染土壌を弱アルカリ性域で不溶化・固化することが出来る唯一の材料だからです。
汚染の拡散を防ぎ、不溶化で、生物多様性の保全にも貢献できます。
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