土系舗装は一般的なコンクリートやアスファルト舗装のように雨水が表面を流れる排水性舗装とは異なり、雨水が表層内部を通過して地中に浸透する透水性舗装です。
この2つの舗装の大きな違いは、空隙です。
アスファルトやコンクリートの空隙は小さく、ほとんど水を通しません。しかし、土系舗装はあえて土の粒子と粒子の間に空隙をもたせ、雨水を通し易い構造となっています。そのため、空隙に水や土、固化材から溶出した重金属類、強アルカリ排水が溜まり易く、その溶けた水が田や畑、河川・下水道などに流れ込み、環境への影響が大きくなるため、土系舗装は、水質汚濁対策が欠かせません。
国の定める規制物質は、「健康項目」と「環境項目」の2種類に分かれています。
1. 人の健康に影響のある有害物質の種類と排水基準(健康項目)
六価クロムは、皮膚や粘膜に付着した状態を放置すると、皮膚炎や腫瘍の原因になります。汚染された井戸水を飲むと、嘔吐を引き起こします。
鉛、水銀、カドミウムは体内に蓄積された場合、中毒となり、神経系の損傷、腎臓障害等を引き起こします。
ジオベスト土系舗装は、いずれの項目もクリアーしています。
2. 生活環境に影響のある有害物質以外の種類と排水基準(環境項目)
水素イオン濃度はpHとして知られており、汚染度を示すものではありませんが、水棲生物の生活などに影響を与え、コンクリートを含んだ排水が原因で魚類を死なせた事例があります。
よって、基準値を超えるアルカリ性の排出が検出されると、水質汚濁防止法や河川法などの違反となります。
強アルカリでないと固めることが出来ない固化材もありますが、ジオベストは、水素イオン濃度の調整が可能であり、弱アルカリ性域で固化させることが出来る固化材です。
生物化学的酸素要求量は、BODと呼ばれ、水の汚れの度合いを表す数値です。
浮遊物質量はSSと呼ばれ、水中に浮遊する微細な固形物の量をいい、沈降の遅い微細は土粒子(シルト、粘土、コロイド)が問題となります。水棲生物の生育障害や農業用水としては、水稲の根ぐされを発生させることから規制されています。
3.建設工事で発生する汚濁水の排水基準一般的な建設工事で発生する汚濁水の排水については、水質汚濁防止法の規制対象にはなりませんが、施工業者は当然その地域や水域においてどのような規制がなされているのかを事前に調査する必要があります。また、河川に放流する汚濁水については、河川法によって河川管理者への届出及び許可が必要です。
下⽔道に流す⽔については、下⽔道法の適用を受けます。公共の下水道の管理は市町村が行なっている為、公共下水道への排水の届け出は市町村の条例に従う必要があります。
下水処理場では微生物の働きによって「汚水」をきれいな水に処理しているため、シアン化合物等の有害物質や強酸・強アルカリ性の物質を含む「廃水」が流入すると、処理能力が低下したり、処理能力を失ったりして水処理ができなくなります。
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